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スタンダード会員限定首都圏公取協 不動産広告相談事例(1) 広告主変更の「二重価格表示」 建物面積を間違えた場合の処理は?

住宅新報 2016年9月20日 号 12面

資格・実務

 首都圏不動産公正取引協議会に会員事業者などから寄せられた相談事例のうちから紹介する。

 Q1 「二重価格表示」

 売主から代理依頼を受けて新築分譲住宅を販売することになったが、この住宅はこれまで売主からA社が依頼を受けて4カ月間広告主として広告し、販売していた。当社が広告主として広告するに当たり、売主と協議して価格を見直して値下げすることになったので、A社が広告していた時点の価格を比較対照価格とする二重価格表示を行いたいが、広告主が変更しても二重価格表示は可能だろうか。

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