国交省 不動産投資制度で方向性 「不特法」許可要件を緩和へ 地方事業者へ門戸広げる
住宅新報 2016年9月27日 号 2面
不動産投資事業への新規参入が容易になる――。
国土交通省は9月16日、第6回不動産投資市場懇談会を開き、6月から4回にわたって開かれた「制度検討ワーキンググループ」での審議がとりまとめられた。これにより今後、検討されるべき3つの方向が確認された。
まずは「不動産特定共同事業法」(以下、特定法)の許可要件が、現行では地方事業者にとって高すぎることが指摘された。これに対処する形で新たに「(小規模)不動産特定共同事業」を認め、特例で許可要件を緩和する方向が確認された。不動産投資事業を始める場合、不特法に基づき許可取得が必要となる。組合形式で出資を募り、不動産売買や賃貸で利益を生みだし、それを配当により投資家に還元する事業には、同法が適用される。
























