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住宅新報 2016年9月27日 号 3面

連載: 点検 不動産投資

投資

 (前号からの続き)

 ――太陽光発電設備(上物部分)は、法適用上「建物」に該当しないとされています。

 太陽光発電設備は建物ではなく、電気事業法の適用を受ける電気工作物に相当する。このため、借地借家法の適用がなく、企業者が借地で事業を行う場合、権利の保護には物権である地上権の設定、または民法上の土地の賃借権の設定が必要になる。

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