点検・不動産投資 新成長分野への展開 宮城大学事業構想学部教授田辺信之 ■25 「インフラ」 (7) 大和不動産鑑定 齋藤善彦氏/吉野川健一氏に聞く 鑑定士にも事業評価権限を
住宅新報 2016年9月27日 号 3面
連載: 点検 不動産投資
(前号からの続き)
――太陽光発電設備(上物部分)は、法適用上「建物」に該当しないとされています。
太陽光発電設備は建物ではなく、電気事業法の適用を受ける電気工作物に相当する。このため、借地借家法の適用がなく、企業者が借地で事業を行う場合、権利の保護には物権である地上権の設定、または民法上の土地の賃借権の設定が必要になる。






















