揺れる生産緑地 解除まであと6年(下) 練馬区「農の学校」で後継者育成も 農家など、政策転換に期待
住宅新報 2016年10月4日 号 1面

生産緑地
昨年4月、議員立法で都市農業振興基本法が成立した。その名の通り、都市農業の安定的な継続と良好な都市環境を形成することを目的とし、基本理念や国・地方公共団体の責務などを明記した。
都市農地は農産物を供給する以外にも、防災や農作業体験・交流の場といった多様な機能を持ち合わせているものと再評価している。そして今年5月には、同法に基づき国土交通省と農林水産省が都市農業振興基本計画(今週のことば参照)を策定し、閣議決定された。
同基本計画では、これまで「宅地化すべきもの」としていた都市農地の位置付けを「都市にあるべきもの」として保全する方向へ転換している。人口減少時代で以前のように農地の転用によって住宅供給を推進する必要性が低下しているためだ。
























