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スタンダード会員限定6社がおとり広告 首都圏公取協 9月の措置処分

住宅新報 2016年11月8日 号 8面

資格・実務

 首都圏不動産公正取引協議会はこのほど、9月分の広告で公正競争規約違反と認められる事例があったことを受け、6社に対して措置処分を行った。全社に「おとり広告」違反があった。

 東京都港区に所在するA社は、新築住宅9物件をポータルサイトでインターネット広告するに当たり、存在しないため、実際には取引できない架空物件を広告していた。例えば、元付け業者が売地(価格=6980万円、土地面積=54.99m2、E駅徒歩13分、H駅徒歩11分)として取引しようとしている情報を元に、土地面積を55m2とし、徒歩所要時間を2~3分短く表示するとともに、架空の建築確認番号を記載し、新築住宅に改ざんして広告した。この行為は、「おとり広告」に当たる。

 東京都世田谷区に所在するB社は、賃貸住宅5物件をポータルサイトでインターネット広告するに当たり、新規に情報公開後に契約済みとなり、取引できないにもかかわらず、更新を繰り返し、広告時点まで長いもので5カ月以上、短いものでも約1カ月間継続して広告した。この行為は、「おとり広告」に当たる。

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