不動産取引現場での意外な誤解 売買編(34) 温泉付きの物件で気をつける点は?(2) 別荘地、リゾートM編
住宅新報 2011年10月4日 号 6面
Q 都会でも、「スパ」とか「ヘルスセンター」的な利用をするために、温泉が掘削されていますが、このような温泉でも、土地の所有地と温泉の権利は別物なのでしょうか。
A 土地の所有権と温泉を汲み上げる権利や温泉を利用する権利は別物ですから、田舎、都会と変わりはありません。慣習上の「物権」として、登記に代わる温泉台帳に登録することについても同じです。
ただ、違う点は、昔からの温泉の場合は、一種の「入会権」として位置付けられているものが多いのに対し、現代の温泉の場合には、そのほとんどが純然たる「個人財産」として登録されているということです。したがって、他人の土地を借りて、温泉を掘り当てた場合には、土地の所有者と温泉を掘り当てた者が温泉に関する権利を共有(準共有)したりして、約定に従った利益配分をしているものと考えられます。























