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スタンダード会員限定5社がおとり広告 首都圏公取協 10月措置処分

住宅新報 2016年11月15日 号 8面

資格・実務

 首都圏不動産公正取引協議会はこのほど、10月分の広告で公正競争規約違反と認められる事例があったことを受け、5社に対して措置処分を行った。全社に「おとり広告」違反があった。

 横浜市港北区に所在するA社は、賃貸住宅5物件をポータルサイトでインターネット広告するに当たり、既に契約済みで、取引できないにもかかわらず、契約日の9カ月半以上から1カ月以上後に新規に情報公開を行い、以降更新を繰り返し、広告時点まで長いもので1カ月半以上、短いものでも21日間継続して広告した。この行為は、「おとり広告」に当たる。また、新規に情報公開後に契約済みとなり、取引できないにもかかわらず、更新を繰り返し、広告時点まで約9カ月間継続して広告した。この行為も、「おとり広告」に当たる。

 他にも、「CATV、BSアンテナ」「BSアンテナ、光ファイバー」と広告に記載されていたが、いずれも設置されていなかった「取引内容の不当表示行為」を行っていた。

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