6社のうち5社がおとり広告 首都圏不動産公取協 12月度措置処分
住宅新報 2016年12月20日 号 8面
東京都渋谷区に所在するA社は賃貸住宅7物件を不動産ポータルサイトでインターネット広告をするに当たり、新規に情報公開後に契約済みとなり、取引できないにもかかわらず、更新を繰り返し、長いもので4カ月半以上、短いものでも21日間継続して広告した。この行為は「おとり広告」に該当する。また、「ペット相談可」と記載したが、ペットを飼育する場合は、「ペット承諾料」を要する旨およびその額を記載しなかった。これは、「取引条件の不当表示」に該当する。
東京都府中市に所在するB社は賃貸住宅8物件を不動産ポータルサイトでインターネット広告をするに当たり、A社と同様のおとり広告をしていた。また、「最上階」と記載しながら、実際は5階建ての2階だったり、「南向き」と記載したが、実際は西向きだったなどの「取引内容の不当表示」行為を行った。
横浜市中区に所在するC社は賃貸住宅7物件を自社ホームページでインターネット広告をするに当たり、A社と同様のおとり広告をしていた。また、「敷金1カ月」「償却金-」と記載し、敷金が償却されないかのように表示したが、退去時に全額が償却されるものであり、取引条件の不当表示行為に該当するなどの行為を行っていた。























