あした育つ芽 (5) 管理業法制定へ加速か 賃貸市場登録制度改正で気運
住宅新報 2017年1月17日 号 11面
連載: あした育つ芽
今年は賃貸管理業にスポットライトが当たりそうだ。昨年9月に国土交通省が「賃貸住宅管理業者登録制度」を改正し、賃貸不動産経営管理士資格を、宅建業における宅地建物取引士的な位置付けにしたことで、ムードが変わる気がする。
改正により、登録業者は事務所ごとに「管理事務に関し6年以上の実務経験者」または「賃貸不動産経営管理士」を設置しなければならなくなった。また、家主と管理委託契約を交わす際の重要事項説明は「6年以上の実務経験者」もしくは「賃貸不動産経営管理士」でなければできないことにした。
非登録業者も関心?

















