賃貸住宅等への用途変更 市街化調整区域で弾力運用 国交省
住宅新報 2017年1月24日 号 2面
国土交通省は、市街化調整区域の古民家や空き家を、観光振興または移住や定住促進に活用できるように、開発強化制度運用指針の一部を改正。制度の運用を弾力化する。
現存する古民家と、その周辺を地域資源として観光振興に活用するため、既存建築物を宿泊施設や飲食店に用途変更する場合や、既存の集落で生活水準維持のために既存建物を移住・定住促進を図るための賃貸住宅、高齢者等の福祉に向けグループホームなどに用途変更する場合がこれに当たる。
本来、都市計画法では、同区域の開発は制限されている。既存建築物の用途変更にも都道府県知事等の許可が必要。しかし、近年、同区域でも空き家が数多くなり、地域活力の低下などの課題が生じている。
























