不動産取引現場での意外な誤解 売買編(95) 危険負担条項の例示はなぜ「天災地変」なのか?
住宅新報 2017年1月31日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 「危険負担」に関する売買契約書の条項は、そのほとんどのものが「天災地変」を例示していますが、「天災地変」だけが対象なのでしょうか。
A そうではありません。確かに例示としては「天災地変」を挙げている契約書が多いようですが、外国人や外国商社との取引などにおいては、戦争とか暴動、内乱あるいは政変、為替リスクなども例示として入れることがあります。しかし、日本国内の取引においては日本に多い「天災地変」を例示することで十分だということで、そのようになっています。
Q 「天災地変」の場合には契約の不履行にはなるが、民法415条の「債務不履行」にはならない。なぜなら、債務者に「帰責事由」がないからだ、といえると思います。しかし、それが本当に債務者の不履行を「免責」にするだけの「不可抗力」によるものなのかという基準は、どの契約書にも定められていないと思うのですが。






















