省エネ相談窓口を開設 ベターリビング
住宅新報 2017年2月14日 号 2面
ベターリビングはこのほど、建築事業者等の省エネ基準への適合性判定(省エネ適判)の実務に関して、相談に応えるべく「省エネ適判相談窓口」を開設した。省エネ等の専門家である省エネ性能の適合性判定資格者が、無料で様々な質問に答える。個別案件の相談にも対応する。出前講習等も可能。
建築物省エネ法に基づいて、17年4月から建築主は2000m2以上の非住宅建築物の新築等の際に、省エネ適判を受けることが義務付けられた。基準に適合していないと判断された場合には、確認済証の交付を受けることができなくなる。
相談窓口の連絡先は電話で03(5211)0591(平日9時半~17時半)。
























