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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編(98) 本契約の「案内文書」に印紙税がかかるか?

住宅新報 2017年3月14日 号 10面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

資格・実務

 Q 宅建業者は、新規物件の仮契約時に重要事項の説明をした上で申込証拠金を受領し、本契約の日程などを記載した「案内文書」を買主に交付しています。ある同業者に話したところ、そのような文書は税法上、売買契約の「予約を証する文書」として印紙税が課される可能性があると言ってきました。本当でしょうか。

 A 「案内文書」の文面次第では、その可能性はあると思います。例えば、文面に「物件の表示」のほか、「申込証拠金を受領した事実と日付」、「売買代金」や「手付金」の額などの支払条件が記載され、その「作成日付」が入っている場合です。しかも、その文面に社印や担当者印とか、あるいは会社の住所と商号が印字されていれば、それだけで会社が発行した文書と認められる可能性があります。

 Q なるほど。しかし、その文書を会社が発行したとしても、その「案内文書」がなぜ「予約を証する文書」になるのでしょうか。

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