不動産取引現場での意外な誤解 売買編(99) 予約にも「解約手付」が交付できるか?
住宅新報 2017年3月28日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前回の印紙税の話には驚きました。新規物件のキャンセルの場合に、「申込証拠金」を没収すると、「本契約の案内文書」に印紙税がかかるとは思いませんでした。
A 申込証拠金を没収するということが、申込証拠金を「予約の手付」として扱っていると判断できることから、当局がそのような場合の「案内文書」を課税文書と認定する可能性があるということを申し上げたかったのです。
Q 予約にも手付があるということは、予約の場合の手付にも「解約手付」とか「違約手付」があるということですね。























