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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編(91) 2項事業用借地権に「定期」の文言がないのは?

住宅新報 2017年4月25日 号 8面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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 Q 前回の賃貸借編では定期の「借家」が中心でしたが、今回は定期の「借地」について伺います。まず最初に、定期の借地権については、平成19年の借地借家法の改正で、従来の「事業用借地権」が、存続期間30年以上50年未満の借地権(23条1項借地権)と存続期間10年以上30年未満の借地権(23条2項借地権)に分かれて規定されましたが、それらはいずれも定期借地権ということになるのでしょうか。

 A そうなります。

 Q それならなぜ、借地借家法23条の見出しが「事業用定期借地権等」となっているのでしょうか。

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