国の住宅政策が〝居住福祉〟的方向に大きく舵を取り始めた。今秋施行される予定の改正住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部改正)がそれを示している。
〝居住福祉〟を本格化
一部改正とされてはいるが〝新法〟と呼んでもいいほどの改編である。改正前の条文はわずか12条のみだったが、改正後は第9章まであり、全64条と大きく膨らんだ。最大の注目点は第4章に規定されている「登録制度」の創設である。 住宅確保要配慮者の受け入れを拒否しない賃貸住宅を民間オーナーが提供する場合はその建物を「要配慮者専用住宅」として都道府県に登録できることになった。


















