民法改正法案が成立 債権分野120年ぶりに見直し
住宅新報 2017年5月30日 号 1面
民法の債権法(今週のことば)関係規定を改正する民法改正法案が5月26日、参院本会議において賛成多数で可決、成立した。
改正されるのはおよそ200項目。売買の瑕疵担保責任について、これまで法定責任(特定物は引き渡しで履行完了)とされていたものを、契約責任(一般の債務不履行責任)とするものや、中小企業融資では公証人による保証意思の確認が必要になる。また、賃貸借で敷金や収去義務、原状回復義務が規定される。このほか、認知症など意思能力のない人が結んだ契約は無効になるほか、バラバラだった消滅時効期間を5年間に統一、法定利息も5%から3%になり、一定期間で見直す変動制になる。
施行は、公布後3年以内とされており、20年施行が想定されている。なお、併せて、民法改正法施行に伴う関係法令整備法も成立した。
























