東京都 1業者に業務停止 重説不実記載などで33日間
住宅新報 2017年5月30日 号 10面
東京都は5月18日、都内の不動産業者1社に対し行政処分を行った。
東京都千代田区にある(株)東京DANOI(東京都知事<2>第89838号)は、15年9月30日付けで貸主Cと借主Dの間で成立した東京都新宿区所在の建物の1室の転貸借契約の媒介業務を行ったが、この業務において、次の宅地建物取引業法違反があった。
この契約の貸主がCであるにも関わらず、重要事項説明書では貸主の氏名としてXと記載し、事実と異なる記載をした。この物件の所有者はAであり、その旨が登記されていたにも関わらず、重要事項説明書の「建物登記簿に記載された事項等」の「甲区 氏名」欄にXと記載し、事実と異なる記載をした。























