居住支援、業界が先導 8宅協が事務局を受託
住宅新報 2017年6月13日 号 1面

居住支援協議会の連携図(国交省HPより)
06年の住生活基本法に次いで07年に制定された住宅セーフティネット法。住宅確保要配慮者の対象者を、低所得者だけでなく、被災者、高齢者、障害者、子供を育てる家庭にまで広げ、福祉政策との連携を明記した。また、空き家が増える民間賃貸住宅を要配慮者の新たな受け皿として活用するため居住支援協議会の設立が定められた。
同協議会の特徴は、民間賃貸住宅の借り上げではなく、要配慮者への入居支援を打ち出している点。家賃滞納や居室での死亡事故などに対する不安から要配慮者の入居に拒否感を持つ家主は多い。そんな家主が安心して貸せるよう家賃保証体制を整えると共に、入居希望者に対し受け入れ可能な物件情報の提供も行う。
更に既存住宅を活用し、増え続ける空き家にも対応する。民間の空き家住宅などを、要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として都道府県等に登録してもらい、要配慮者の住まいを確保。改正セーフティネット法では、登録住宅について家賃を月最大4万円補助(国と地方自治体が2万円ずつ負担)し要配慮者を直接支援すると共に、登録する空き家の改修工事には最大100万円を補助するなど、家主側への支援という側面も併せ持つ。要配慮者と賃貸人の双方への支援により、賃貸住宅入居を円滑に進めていく。
























