民法改正と不動産実務 弁護士・伊豆隆義
住宅新報 2017年6月13日 号 1面
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今般、第193回国会にて、民法(債権法)改正案が可決された。明治29年に民法が制定されて約120年ぶりの大改正となった。改正の狙いは、わかりやすい民法・社会経済の変化への対応・国際的取引ルールへの対応にある。
今改正により、「何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる」「契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる」と契約自由の原則を明らかにした。今まで以上に契約の中身、合意の内容の明確性が重視されることになる。売買でも賃貸借でも「契約の内容」が何かが端的に問われることになる。今回の改正は契約のルールの改正であり、契約中心社会に大きく動くことになると思われるが、以下、大改正の中で、実務的に大きな影響がある点を売買契約と賃貸借契約についてあげてみる。
























