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今週のことば 家賃債務保証(2面)

住宅新報 2017年6月20日 号 2面

連載: 今週のことば

政策

 賃借人の委託を受けて、家賃の支払いなどの債務を保証すること。賃借人は保証料を家賃債務保証業者へ払い、家賃債務保証業者は賃借人が家賃を滞納した場合、賃貸人(家主)に対して立て替えをし、立て替えた金額を賃借人に求償する。民法改正で、利用が今後増えると予想される。

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