違反業者、広告停止1カ月以上 「おとり広告」撲滅全国へ 近畿公取も8月から導入へ
住宅新報 2017年7月4日 号 1面

ポータルサイトのイメージ(実際の「おとり広告」とは無関係です)
違反の大半がおとり
取引する意思がない物件や契約済み物件、架空物件を掲載し、顧客を集める「おとり広告」。不当表示の中でも悪質とされ、不動産業界の自主規制団体である不動産公正取引協議会は重大な違反に対して厳重警告・違約金課徴(初回50万円、2回目以降500万円)の措置を講じてきた。16年11月には国土交通省から「おとり広告」禁止の注意喚起文書が業界団体に通知されるなど、不動産業界を挙げた対応が求められている。
首都圏公取協が新築住宅や賃貸住宅などの広告表示を調べた16年度の調査対象物件(2312件)のうち、規約違反の疑いがある事案の処理件数は228件。中でも62件が重大な違反として厳重指導・課徴金措置となっており、インターネット広告が58件(93.5%)を占めた。その大半で「おとり広告」が行われており、特に賃貸物件の割合が高い。























