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スタンダード会員限定宅建業者のための民事信託(4) 夫に認知症の傾向が出てきたら

住宅新報 2017年7月4日 号 5面

  • 信託のスキーム図

    1 / 2信託のスキーム図

 前回までは自己信託、登記を見て信託の基本を述べてきましたが、さあいよいよこれを他の人に託する場合に入っていきましょう。まずは認知症のケースで考えましょう。

 Aさんは大きな賃貸マンションを郊外の駅近に持っており、運営は順調です。しかしこの激しい競争の下、家賃の決定や設備の更新など対応しなければならないことが多い。そういうときにAさんに少し認知症の傾向が出てきました。奥さんは心配です。

 もしAさんが認知症と診断されたり後見人が付いたりすると、Aさんはもはや自分の判断では不動産を運用したり、更には売却したりができなくなります。これはどういうことかというと、例えば売却のことを見ると分かりやすいです。

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