宅建業者のための民事信託(4) 夫に認知症の傾向が出てきたら
住宅新報 2017年7月4日 号 5面
前回までは自己信託、登記を見て信託の基本を述べてきましたが、さあいよいよこれを他の人に託する場合に入っていきましょう。まずは認知症のケースで考えましょう。
Aさんは大きな賃貸マンションを郊外の駅近に持っており、運営は順調です。しかしこの激しい競争の下、家賃の決定や設備の更新など対応しなければならないことが多い。そういうときにAさんに少し認知症の傾向が出てきました。奥さんは心配です。
もしAさんが認知症と診断されたり後見人が付いたりすると、Aさんはもはや自分の判断では不動産を運用したり、更には売却したりができなくなります。これはどういうことかというと、例えば売却のことを見ると分かりやすいです。

























