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スタンダード会員限定公営住宅の明け渡し基準を緩和 公営住宅法の政令を改正

住宅新報 2017年7月25日 号 2面

政策

 政府は7月18日に「公営住宅法施行令及び住宅地区改良法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定した。これにより、公営住宅の明け渡し請求の地方条例基準を25万9000円~31万3000円未満の範囲で定めることができるとした。

 事業主体による公営住宅の明け渡し請求に関わる収入基準は、現行では同法第29条により、全国一律で31万3000円以上と定められている。しかし、一部でこれが高すぎるとの声が上がり、低額所得者の居住の安定を図るためにも、特に必要があるとするときは、条例でこの範囲内での基準を定めることができるとしたもの。

 また入居者が認知症などで収入申告を行うことが難しい場合の家賃の算定方法も定めた。事業主体は官公署で必要な書類を閲覧し、それにより得た認知症患者などの収入に基づき、公営住宅の家賃を定めることができる。

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