マンション用地の購入で取引事故 積水ハ
住宅新報 2017年8月15日 号 10面
積水ハウスは8月2日、分譲マンション用地として購入した不動産について、購入代金を支払ったにもかかわらず、所有権移転登記を受けることができない事態が発生したと発表した。
同不動産は東京都内の約2000m2の物件で、同社の契約相手先が所有者から購入後に、直ちに同社へ転売する形式で売買を実施。購入代金の決済日をもって、所有者から契約相手先を経て所有権を移転する一連の登記申請を行ったところ、所有者側の提出書類に真正でないものが含まれていたとして申請が却下され、それ以降所有者と連絡が取れない状況に至った。購入代金は70億円で、支払済みの額は63億円。売買契約日は4月24日で、決済日は6月1日だった。
同社は何らかの犯罪に巻き込まれた可能性が高いと判断し、顧問弁護士によるチーム体制を組織。捜査機関へ被害を申し入れ、捜査に全面的に協力すると共に、支払済み代金の保全・回収手続きに注力するとしている。なお、公表済みの18年1月期業績予想の修正は行わない。

















