総会等の過半数で民泊禁止 国交省が与党公明に報告
住宅新報 2017年8月29日 号 2面

公明党合同会議の模様
国土交通省は8月24日、与党公明党の「マンション問題議員懇話会・国土交通部会合同会議」で、住宅宿泊事業法に絡むマンション標準管理規約の改定について、説明を行った。
同法施行の3カ月前には事業者登録が開始されるが、それまでに民泊禁止などの管理規約の細則改定が調わない場合には、総会・理事会などでの住民過半数決議により、民泊禁止を認めるとするもの。管理規約改正の場合には、総会で4分の3以上の賛成が必要となる。現状では民泊可能とする場合には管理組合側に規約明記が求められていないが、同省では今後、その場合にも規約明記が望ましいとする通知を行う。
また民泊事業を届け出る者は誓約書を届け出先に提出する。誓約書には管理組合の許可を得ていることや届け出の日時、相手先の理事の氏名、連絡先などを書き込んだもの。管理組合の了解を経ていることを証明するものとなる。
























