宅建士 最後に覚える重要数字 項目の◎印は特に重要という目印です。
住宅新報 2017年10月3日 号 8面
権利関係
○年齢20歳をもって成年とする。ただし、未成年者でも婚姻した場合は成年に達したものとみなされる。なお、男は18歳、女は16歳になれば婚姻することができる。
○被保佐人が山林10年、その他の土地5年、建物3年を超える賃貸借を行うには保佐人の同意が必要である。
住宅新報 2017年10月3日 号 8面
○年齢20歳をもって成年とする。ただし、未成年者でも婚姻した場合は成年に達したものとみなされる。なお、男は18歳、女は16歳になれば婚姻することができる。
○被保佐人が山林10年、その他の土地5年、建物3年を超える賃貸借を行うには保佐人の同意が必要である。