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スタンダード会員限定高度化するコンサル (下) 相続開始前から承継者決めておく

住宅新報 2017年12月5日 号 5面

マンション・開発・経営
  • 江頭 寛・福岡相続サポートセンター社長

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 【アパートなど収益物件でもめない方法は】

 相続した後の賃貸物件から受け取る家賃は誰のものでしょうか? 不動産オーナーが亡くなり、相続人が長男と二男というケース。

 例えば相続開始から半年後に遺産分割協議がまとまり長男が単独で賃貸不動産を相続することが決まれば、その後の賃料は長男が単独で取得します。二男もこれには納得です。しかし、それまでの半年間の賃料は誰が取得するのかという点は、しばしば争いとなります。

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