不動産取引現場での意外な誤解 売買編106 競売で執行官が瑕疵を見逃したらどうなるか
住宅新報 2017年12月12日 号 15面
Q 競売手続の中に、執行官による「現況調査」という業務がありますが、この現況調査の際に、「隠れた瑕疵」が発見された場合はどうなるのでしょうか。また逆に、見逃したときはどうなるのでしょうか。
A 「隠れた瑕疵」が発見された場合には、その「現況調査書」にその旨が記載され、「評価書」の中に一定の減額記載がなされます。逆に、見逃した場合には、何らの記載もなく、通常価額で手続が進められていくと思います。なぜならば、執行官には「隠れた瑕疵」についての調査義務がないからです(民法570条ただし書。判例)。
Q 以前に、競売物件の中に債務者の自殺死体があったという事件がありましたが、その際に、裁判所は執行官に過失はなく、国(裁判所)に責任はないという判断をいたしました。しかし、この場合の自殺死体は「隠れた」瑕疵ではないと思いますが、どうなのでしょうか。






















