改正民法 施行日は20年4月1日
住宅新報 2017年12月19日 号 2面
政府は12月15日、閣議を開き、敷金の定義などを創設した改正民法の施行日を3年後の20年4月1日とする政令を決定した。
改正民法は売買契約など主に債権法に関する分野を大幅に見直したもので、5月に成立。3年以内に施行されることとなっていたが、施行日はこれまで決まっていなかった。債権法に関する分野の大幅改正は、明治時代に制定されて以降初めてとなる。
住宅新報 2017年12月19日 号 2面
政府は12月15日、閣議を開き、敷金の定義などを創設した改正民法の施行日を3年後の20年4月1日とする政令を決定した。
改正民法は売買契約など主に債権法に関する分野を大幅に見直したもので、5月に成立。3年以内に施行されることとなっていたが、施行日はこれまで決まっていなかった。債権法に関する分野の大幅改正は、明治時代に制定されて以降初めてとなる。