18年注目すべき行政の動き 「民泊新法」と「所有者不明土地」の行方 地域主導の民泊事業振興へ
住宅新報 2018年1月9日 号 21面

所有者不明土地問題研究会の増田寛也座長
地域が続々、条例制定へ
住宅宿泊事業法では民泊の期間制限を180日としている。しかし、事業環境を地域の実情に適応させるために、期間や区域に関して更なる規制を設けることが地方条例に委ねられている。既に東京都の新宿区や大田区、京都府などではガイドラインの策定前に条例内容を固めた地域も存在する。
例えば新宿区では「新宿区ルール」と銘打って、住居専用地域では月曜日から木曜日までの営業を制限するとした。また苦情が発生した場合には記録を作成し、3年間保存しなければならない。これは既に同区ではヤミの民泊が数多くあり、苦情など、かなりの問題が発生していることが背景にある。同区では昨年10月に意見募集を終えており、これを基に条例施行を6月に予定している。
















