不動産取引現場での意外な誤解 売買編108 「法定地上権」はどのように評価されるか?
住宅新報 2018年1月16日 号 9面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前回の「法定地上権」は、その競売物件の権利関係に関する「物件明細書」の中にどのように記載されるのでしょうか。
A 裁判所によって多少の違いはあると思いますが、東京地方裁判所の場合には、次のように記載されます。
「売却対象外の土地(地番〇番)につき、本件建物のために法定地上権成立」「本件土地につき、売却対象外の建物(家屋番号〇番)のために法定地上権成立」。つまり、もともと同一の所有者に属していた土地・建物の片方に抵当権が設定され、その片方が競売に付されたことにより、土地と建物の所有者が別々になることが予想されるため、「建物の存続のために」法定地上権が成立します、ということが書いてあるのです(民法388条)。























