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スタンダード会員限定ADRの現場から 話し合いでトラブルを解決 (2) 競売不動産取扱主任者のトラブル解決事例 不動産の立ち退きを巡って

住宅新報 2018年1月23日 号 8面

連載: ADRの現場から

資格・実務
青山代表理事

青山代表理事

 市場価格の7割前後の価格で落札できるケースも多い競売物件。近年では不動産事業者のみならず、一般の方も競売に参加するケースも少なくない。

 トラブルの当事者となったのは、横浜市保土ヶ谷区にある戸建て物件を落札した一般の方であるA氏。A氏はこの物件をレインズ実勢売出価格が2200万円前後のところ、入札の結果1650万円で手にすることができた。通常の75%の価格で購入することができたことはとても良いことなのだが、この物件には問題があった。競売に関するトラブルとしては多くあることなのだが、前所有者が物件に住み続け、立ち退きに応じてくれないのだ。

 競売の場合は、登記簿上での所有権が移転するだけで、裁判所は一般の不動産売買でいう引き渡しを行ってはくれない。立ち退き交渉も、落札者が自分自身で行わなければならないのだ。A氏は度々物件に訪問し、立ち退きを依頼するが、両者共にどうしても感情的になってしまい、交渉は進まない。最終的には強制執行という方法もあるが、コストも時間もかかってしまうため、二の足を踏んでしまっていた。

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