60歳からの住宅ローン【リ・バース60】累計申請件数1万件突破

様々な不動産情報が盛り沢山!

スタンダード会員限定ADRの現場から 話し合いでトラブルを解決 (3) サブリース建物取扱主任者 事業者からの賃料減額請求

住宅新報 2018年1月30日 号 8面

連載: ADRの現場から

資格・実務
大谷昭二理事長

大谷昭二理事長

 「知識がなくとも賃貸経営をする事ができる」「賃借人に対しての対応は全てサブリース事業者が行う」「空室分の賃料も保証され支払われる」など、不動産オーナーにとってはメリットの多いサブリース。しかし、事業者のサブリース業務に対する姿勢によっては、オーナーとのトラブルが発生するケースも少なくない。

 神奈川県在住、60代の不動産オーナーであるA氏はアパート建築費込みのサブリース契約を大手サブリース事業者B社と契約。この段階でアパート建築費のローンを組むことになるが、家賃保証により確実に一定の賃料が入ってくるため、返済の心配のなくサブリース契約による賃貸経営を開始した。しかし8年目、B社との契約更新時にトラブルが発生する。B社がたびたび発生する空室期間の存在を理由に、A氏に支払う賃料を減額したいと請求してきたのである。この段階でローンの残債は5600万円。賃料が減額されてしまえばローンの返済がおぼつかなくなってしまう。

 そもそも一定の賃料を支払ってくれることを条件にサブリース契約を結んだのに、その額が変更されるのはおかしいとA氏がB社に訴えると、B社は「光熱費の削減のために太陽光発電設備を設置すれば減額はしない」と交渉を持ちかけてきた。というのも、B社はこのタイミングで太陽光発電事業を開始していたからであった。その費用は360万円であり、全額A氏が負担をする必要があるという。

求む!買取物件 価値ある中古不動産の売買はムゲンエステート住宅新報別冊 不動産テック.BIZ Vol.14 最新号発行 不動産×ITの最新トレンドをお届け会員会社(賛助会員を含む)のプレスリリースを一元的に集約・掲載する情報発信サイト マンション管理プレスリリースセンター

関連サービス