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スタンダード会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編109 普通借地の競売時の評価はどう出すのか?

住宅新報 2018年1月30日 号 8面

資格・実務

 Q 前回の「法定地上権」の評価の際に出ていた「借地権割合」というのは、相続税路線価の借地権割合でしたよね。

 A その通りです。それによって評価された金額を控除した「底地価格」が競売時の土地価格ということです。したがって、法定地上権ばかりでなく、普通借地権が設定されている土地についても、その路線価の借地権割合が採用されており、そのことについて、前出の「競売評価基準」(競売不動産評価マニュアル)は、次のように定めています。

 「借地権の評価は、建付地価格に借地権割合を乗じ、名義書換料相当額を控除して(地上権の場合は必要なし)求める」「借地権の評価は、割合方式を採用する。借地権の割合は、普通住宅地域、普通商業地域、高度商業地域等で異なるが、相続税路線価の借地権割合のA(90%)、B(80%)、C(70%)、D(60%)を参考として、(中略)個別性を勘案して決定する。借地権が地上権の場合は、借地権割合は5~10%程度を加算する」

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