国交省 住宅瑕疵保険検討会 保険法人破たん時の対応を議論
住宅新報 2018年2月13日 号 2面
国土交通省はこのほど、第5回「住宅瑕疵保険制度のセーフティネットに関する検討会」を開き、保険法人の破たん時の対応について検討を行った。
保険法人の破たんリスクは、主に「破たんの事前防止」と「破たん時の対応」の2点について検討を行っているが、今回は特に後者の「対応」についての課題を論点とした。具体的には、(1)保険法人破たん時のセーフティネット構築の必要性や、必要である場合の対応の規模と方法、(2)破たん処理の円滑な遂行を図る上で検討すべき制度など――について議論を進めた。
(1)の必要性については、金融業界や生損保業界では全般的に消費者保護のスキームなどが構築されている事例を挙げ、「昨今の経済情勢や現在の保険法人の経営状況からして喫緊の課題とはいえないものの、将来的に住宅瑕疵保険においても同様のスキームの必要性を検討すべきでは」とした。そこで、特に新築住宅の保険(住宅瑕疵担保履行法に定める「住宅瑕疵担保責任保険契約」。1号保険)は、既存住宅の保険(2号保険)よりも社会的影響の大きさなどから、より優先的にセーフティネットの構築が必要であり、基本的に100%の補償割合が求められるとの見解を示した。























