投資マンション販売業者を公表 迷惑な契約締結勧誘で 東京都 消費生活条例で初
住宅新報 2018年2月13日 号 9面
東京都はこのほど、消費者に対し、迷惑を覚えさせるような方法で投資用マンションの契約を勧誘していたとして、東京都消費生活条例48条に基づく是正勧告を行った東京都渋谷区のレイリスアンドカンパニー社がこの勧告に従わず不適正な取引行為を行っていたとして、その旨を公表した。条例に基づき勧告に従わない旨を公表したのは初めて。
同社は、17年10月28日に、消費者が拒絶の意思表示をした場合には、電話機等で契約の締結を勧誘しないことや消費者を威迫して困惑させ、または迷惑を覚えさせるような方法で契約の締結を勧誘しないことなど業務の是正勧告を受けていた。しかし、その後も今年2月1日まで東京都などに20件の相談や悪質事業者通報サイトに33件の通報があり、調査の結果、投資用マンションの販売に際し、電話を掛けた先の消費者が「結構です」「興味がありません」と断っているにもかかわらず、引き続き電話で契約の締結を勧誘していた(条例25条1項1号、同規則5条の2第2号)。また、断っている消費者に対し、「明確な理由もないのに断るなんて社会人としておかしい」「これで終わりとはありえない。うちも経費とか交通費とか時間割いてやっているんですよ」などと消費者に迷惑を覚えさせるような方法で契約の締結を勧誘していた(条例25条1項4号、同規則7条1号)などの行為が判明したため、都は18年2月2日、勧告に従わない旨を公表した。























