不動産取引現場での意外な誤解 借地条件に違反すると契約は解除されるか?
住宅新報 2018年3月27日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前回の記述の中に、地主はその土地を賃貸するにあたり、借地人に対し、その借地上の建物を他に賃貸したり、アパート経営をすることを禁止することができる。そしてそのような場合に、禁止特約の付いた借地権の譲受人がその解除を希望するときは、裁判所にその「借地条件の変更」を求めることができると書いてありました。
A その通りです。そのような「借地条件の変更」を求める裁判においては、通常、借地人に対し、一定の金銭上の給付すなわち承諾料の支払を命ずることによってその変更が許可されることが多いようです(借地借家法17条3項)。
Q もし借地権の譲受人が、そのような「借地条件の変更」の裁判も経ずに無断で借地上の建物を第三者に賃貸したり、アパート経営を継続したりした場合には、借地契約は解除されてしまうのでしょうか。























