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スタンダード会員限定注目集める〝家族信託〟の効用(下) 日本財託資産コンサルティング部シニアマネージャー横手彰太 売却までに時間が掛かる案件に活用 農地が財産の場合

住宅新報 2018年4月3日 号 5面

  • 横手彰太・日本財託資産コンサルティング部シニアマネージャー

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 金銭的に価値がある財産であれば、家族信託を利用して管理運用を委託することが可能です。代表的なものでは、現金や不動産、またペットも信託財産とすることが可能です。

 ただし、形式的には信託財産とすることができても、実務上は信託財産とすることが難しい財産があります。その代表的な資産が「農地」です。 登記簿上の地目が「畑」や「田」になっている土地を信託財産にする場合、農業委員会の許可もしくは届け出が必要です。許可を得ない状態で信託契約を交わして、農地を信託財産としても効力はありません。農地の場合は通常の手続きと比べて煩雑になりますが、手の打ちようがないわけではありません。ここでひとつ事例を紹介します。

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