国交省 賃貸住宅標準契約書を改定 民法改正や債務保証業者利用増で トラブル多いサブリースにも対応
住宅新報 2018年4月10日 号 1面

業者に関する情報の記載欄(最下段)が新たに設けられた「賃貸住宅標準契約書(家賃債務保証業者型)」(国土交通省HPより)
「賃貸住宅標準契約書」は、賃貸借契約書のひな型として93年に作成されたもの。法令で使用を義務付けられてはいないものの、一般的にはこの契約書を基に業界団体などが地域性や実務面を考慮した契約書を作成して会員などに提供している。今回は、17年5月に成立、同年6月に公布された民法(債権法)の改正に合わせて内容の改定や解説コメントの追加を行った。
連帯保証人の確保困難に
民法改正が賃貸住宅の契約に影響を与える点としては、まず「個人の根保証契約において、保証する額の限度額(極度額=今週のことば)の設定の要件化」がある。これは賃貸借契約における借主の連帯保証人にも適用されるが、具体的な金額を見て親族なども躊躇(ちゅうちょ)してしまい、連帯保証人の確保が難しくなることが予想される。更に金額の目安がないため、額をめぐるトラブルが発生するケースも考えられる。























