不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編105 底地の競売中に再築された建物の借地権は?
住宅新報 2018年4月24日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 以前の売買編で、抵当権の問題を随分勉強しましたが、今回は、その抵当権と借地権の関係についてお聞きします。例えば、借地人が借地契約の更新後、建物の建て替え中に土地(底地)が競売にかかり、建物の建築中あるいは完成後に土地が競落された場合、借地権はどうなるかという問題です。
A 結論から申し上げれば、従前の建物の登記と土地の抵当権の登記のいずれが早いかによって優劣が決まりますので、例えば、借地人の従前の建物の登記のほうが早ければ、借地権を競落人に対抗することができますので、借地人はその再築された建物に、そのまま居住することができます(東京高判平成12年5月11日)。
Q なぜそのように言えるのでしょうか。






















