課題 発見 ■4 定期借家権普及の知られざる効果(上) 「貸主vs借主」対立関係を解消
住宅新報 2018年5月1日 号 11面
連載: 課題 発見

定期借家権契約なら快適な部屋を合理的な賃料で貸すことができる
定期借家権は00年3月に施行され満18年が経過している。しかし、賃貸住宅市場での普及率は4%にも満たない。その理由は明らかで、「借り手に不利な定期借家権で貸すためには家賃を下げなければならない」という誤った解釈が賃貸住宅業界と家主の間で一般化しているからだ。
確かに普通借家権であれば、契約更新に際し借主が引き続き住みたいと希望すれば、貸主は正当事由がなければ更新を拒否することができない。それに対し、定期借家権は契約期間が満了すると貸主・借主双方が合意しなければ再契約されることはないので、その点だけを見れば借り手にとっては不利なように見える。しかし、冷静に考えれば空室増加に悩む昨今、家賃滞納をせず、近隣に迷惑を掛けるようなこともない借家人を追い出す家主がいるだろうか。リスク多い普通借家
一方、こういう見方もある。では普通借家は借り手にとって本当に有利なのだろうか。

















