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スタンダード会員限定「不動産ビジネスの新たな視点」(2) 明海大学不動産学部教授周藤利一 所有者不明不動産の問題 時限的特別措置で官民の協力体制を

住宅新報 2018年6月19日 号 5面

連載: 不動産ビジネスの新たな視点

マンション・開発・経営
  • 周藤利一明海大学不動産学部教授

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 所有者不明不動産問題について国や自治体、関係業界を挙げて様々な取り組みが行われているが、問題の発生原因が人口減少や地価下落といった現象面の要因だけでなく、不動産の所有に関わるこれまでの仕組みそのものの中に内在している要因が大きいことは共通の認識であろう。これを抜本的に改めなければならないわけであるが、この際、海外の事例に学ぶ点も少なくないと思う。

フランスの事例

 そこで、明治時代に近代化を進めるに当たって学んだ先進国の一つであるフランスについて見ると、不動産登記は所有者(買主)本人が申告することが許されておらず、公証人が不動産登記事務を独占している。そして、日本と同様、遺言書などの公正証書を作成するので相続に関与する。更に、相続財産の評価に関与し、相続税の申告事務も行っている。

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