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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編109 貸家の居抜き売買における借主への通知は?

住宅新報 2018年6月19日 号 8面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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 Q よく聞く話として、アパートなどの貸家を居抜きで売買したときに、その売買の当事者が事前に貸家の所有権が移転することを借家人に通知しないで、いきなり家賃の支払先変更の通知を出したためにクレームになったというものがあります。

 A この問題は、宅建業者の問題というより、入居者の理解の問題です。というのは、宅建業者としては賃貸物件を居抜きで売買するときに、入居者に対し、売買することを事前に知らしめる義務はありませんし、むしろ知らしめないで売買する方が多いからです。なぜならば、それによって入居者との間でトラブルになったり、売買に関する情報が外部に漏れることによって売買がスムーズにいかなくなることもあるからです。

 Q ということは、仲介業者や売買の当事者には非がないということですね。

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