不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編110 貸家の売買で貸主の地位を売主に留保したら?
住宅新報 2018年7月3日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前回、賃貸物件が居抜きで売買された場合、貸主の地位は買主に移転し、そしてそれは、賃貸物件がサブリース物件であっても同じで、貸主たる地位が買主に移転するだけで転貸借関係には影響がないということでした。
A その通りです。しかしそれは、賃貸物件の売買の当事者に特約などの「特段の事情」がない場合の話であって、もし当事者間に「特段の事情」があった場合には、必ずしもそのようにはいかないという問題があります。
Q それはどのような問題でしょうか。























