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スタンダード会員限定増える信託受益権取引 知っておきたい基礎知識(中) 第二種金融商品取引業協会参事 衣川信行 第二種金融商品取引業とは 宅建業より、ハードル少し高め

住宅新報 2018年7月24日 号 5面

マンション・開発・経営
  • 衣川信行氏

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 まれなことですが、マンション1室の取引をしようとして登記簿を確認したところ、権利の種類が「信託」になっていることもあります。この場合、登記簿に信託目録が付されていて、委託者、受託者、受益者、信託の内容等を確認することができます。

 信託受益権は有価証券と位置付けられていますので、売買取引をする場合には宅地建物取引業法に基づく手続きではなく、金融商品取引法に基づく手続きを行う必要があります。そして、この取引は、第二種金融商品取引業(以降「二種業」といいます)の登録をしている業者でないと取り扱いができませんので、注意をしてください。

 金融商品取引法の罰則では、登録をせずに業を行った場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金または併科というように、重いものになっています。

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