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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編113 改正された抵当権消滅請求制度とは?

住宅新報 2018年8月21日 号 8面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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 Q 今回は、従来の「滌除(てきじょ)」の制度が抵当権消滅請求の制度(民法379条)として、どのように改正されたのかを伺います。

 A その最大の改正点は、抵当権者に対する「1割増し」での増価競売や買い受けの義務が撤廃されたということです。

 したがって、改正後は抵当権者はその第三取得者から提示された額(取得代価相当額)が不足であれば、通常の競売手続で債権回収が図れるようになりました(民法383条1号・3号、384条1号、385条)。

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