不動産取引現場での意外な誤解 売買編113 改正された抵当権消滅請求制度とは?
住宅新報 2018年8月21日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 今回は、従来の「滌除(てきじょ)」の制度が抵当権消滅請求の制度(民法379条)として、どのように改正されたのかを伺います。
A その最大の改正点は、抵当権者に対する「1割増し」での増価競売や買い受けの義務が撤廃されたということです。
したがって、改正後は抵当権者はその第三取得者から提示された額(取得代価相当額)が不足であれば、通常の競売手続で債権回収が図れるようになりました(民法383条1号・3号、384条1号、385条)。























