競売不動産取扱主任者 8月1日より申込受付開始 試験日2026年12月13日(日)

様々な不動産情報が盛り沢山!

プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編116 地役権には、隣地に何もさせないものがある?

住宅新報 2018年10月2日 号 8面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

資格・実務

 Q 前回の「地役権」に関する記述の中に、分譲主と分譲地購入者との間にはその分譲地内の私道の通行についての「合意」があると書いてありましたが、その合意というのが「地役権設定契約」ということでしょうか。

 A その通りです。もともと地役権というのは、「設定行為で定めた目的に従い、他人の土地(承役地)を自己の土地(要役地)の便益のために利用する権利」として当事者の合意で定めるものですから(民法280条)、その合意というのがまさに「通行地役権設定契約」です。そしてそのほとんどの合意が、分譲地の場合には「黙示の」合意だといわれています(判例)。

 Q ということは、分譲地内私道に認められる地役権は、法律上当然に生じるのではなく、あくまで「設定行為」によって生じるものだということですね。

求む!買取物件 価値ある中古不動産の売買はムゲンエステート住宅新報別冊 不動産テック.BIZ Vol.14 最新号発行 不動産×ITの最新トレンドをお届け会員会社(賛助会員を含む)のプレスリリースを一元的に集約・掲載する情報発信サイト マンション管理プレスリリースセンター

関連サービス