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スタンダード会員限定ホテルの車いす用客室1%以上に 改正バリアフリー法、11月施行

住宅新報 2018年10月30日 号 2面

政策

 5月に成立、公布された改正バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律)の施行日を定める政令が、10月16日に閣議決定された。公布は10月19日で、同改正法の施行日は11月1日(一部は19年度内)となる。

 併せて閣議決定された同法の改正政令では、宿泊施設を建築(新設、増改築)する場合の車いす使用者用客室の設置基準も変更。床面積の合計が2000m2以上で総客室数が50以上のホテルまたは旅館の場合、従来は「1以上」だったところを「総客室数の100分の1以上(端数切り上げ)」に改めた。なお、この項目の施行日は19年9月1日となっている。

 また、同法に基づく「移動等円滑化促進地区」では、公共交通事業者による旅客施設の建設や道路管理者による道路の新設など、「移動等円滑化の促進に支障を及ぼすおそれのある行為」について、着手の30日前までの事前届け出を義務付けている。同改正政令では、その行為について「車両の乗降口と、隣接する他の旅客施設との経路にある出入り口の新設や構造・配置変更」(公共交通事業者)など、具体的な内容を定めた。

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