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スタンダード会員限定定期借家の「事前説明」と「重説」(上) 弁護士 吉田修平 両者を兼ねるための5つの要件

住宅新報 2018年10月30日 号 5面

マンション・開発・経営
吉田修平弁護士

吉田修平弁護士

 借地借家法第38条2項は、定期建物賃貸借契約を締結しようとするときは、(1)建物の賃貸人が、(2)契約締結前に、(3)当該契約は契約の更新がなく、期間の満了により終了することについて、(4)その旨を記載した書面を交付して、(5)賃借人に説明することを求めている。これを「事前説明義務」などと呼ぶが、その立法の目的は、定期建物賃貸借において普通建物賃貸借よりも不利な地位に立つ賃借人の保護にあるとされる。

 事前説明の主体は賃貸人か、賃貸人から代理権を授与された代理人でなければならない(宅建業法上の重要事項説明は、賃貸人等ではなく宅建業者が主体である)。

 また、現実に口頭で説明することに加え、その内容を書面に記載して現実に交付することが必要とされる点が特徴である。この書面を「事前説明書」などと呼ぶ。

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